矯正治療は医療費控除の対象?申請方法・対象費用をわかりやすく解説

矯正治療を検討する際、多くの方が気になるのが「費用」の問題です。
一般的に60万円から150万円という高額な治療費がかかる矯正治療ですが、実は医療費控除の対象となる可能性があることをご存知でしょうか。
確定申告によって所得税や住民税の負担を軽減できる医療費控除は、条件を満たせば矯正治療にも適用されます。
この記事では、矯正治療における医療費控除の適用条件から申請方法、還付金の計算方法まで、わかりやすく解説していきます。
医療費控除とは?基本的な仕組みを理解する
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に利用できる税制優遇制度です。
確定申告を行うことで、納めた所得税の一部が還付されたり、翌年の住民税が軽減されたりします。
この制度は本人だけでなく、生計を共にする配偶者や親族の医療費も合算できる点が特徴です。
控除対象となる医療費の範囲
医療費控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。
診察代や検査代、治療費はもちろん、治療に必要な医薬品の費用も含まれます。
通院のための交通費も対象となりますが、公共交通機関を利用した場合に限られます。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外となるため注意が必要です。
小さなお子さまの通院に付き添いが必要な場合、付き添い人の交通費も医療費として認められます。
控除を受けるための条件
医療費控除を受けるには、原則として年間の医療費が10万円を超える必要があります。
ただし、年間の総所得が200万円未満の場合は、所得の5%を超えた金額から控除を受けられます。
保険金などで補填された金額は、支払った医療費から差し引く必要があります。医療費控除の最高額は200万円です。

矯正治療が医療費控除の対象となる条件
矯正治療が医療費控除の対象となるかどうかは、「治療目的」であるかが重要な判断基準となります。
単なる審美目的ではなく、医療的な必要性が認められる場合に控除対象となります。
子どもと大人では、適用される条件が異なる点にも注意が必要です。
子どもの矯正治療の場合
発育段階にある子どもの矯正治療は、多くのケースで医療費控除の対象となります。
不正咬合が顎や歯の成長を阻害する恐れがある場合、成長を促すための治療として認められます。
開咬や反対咬合などの不正咬合は、将来の咀嚼機能や発音、顎骨の正常な発育に影響を及ぼす可能性があるため、治療目的と判断されるのです。
発音が不明瞭で改善の必要がある場合も、医療費控除の対象となります。
大人の矯正治療の場合
大人の矯正治療で医療費控除の対象となるのは、機能改善を目的とした治療です。
重度の出っ歯で食べ物を噛み切れない、受け口や開咬などで発音が不明瞭といった咀嚼機能障害や発音障害がある場合が該当します。
顎関節症の改善や、虫歯・歯周病のリスク軽減を目的とした治療も対象となる可能性があります。
一方で、見た目の向上のみを目的とした審美目的の矯正治療は、医療費控除の対象外となります。
治療目的であることの証明
医療費控除の申請に、医師の診断書や証明書は原則として不要です。
ただし、税務署から問い合わせがあった場合に備えて、治療目的であることを記載した書類を準備しておくと安心です。
領収書への記載でも対応可能ですが、後から診断書の提出を求められる場合もあります。
治療開始前に歯科医師に相談し、治療目的であることを確認しておくことをおすすめします。

医療費控除の対象となる費用の詳細
矯正治療における医療費控除では、治療に直接関わる費用が対象となります。
どのような費用が含まれるのか、具体的に見ていきましょう。
控除対象に含まれる費用
診察代や検査代、矯正装置料は医療費控除の対象となります。
矯正器具の調整料や処置料、治療に必要な医薬品の費用も含まれます。
通院のための交通費も対象ですが、公共交通機関を利用した場合に限られます。
バスや電車など領収書が出ない場合は、診察券などで通院した日付を確認できるようにし、金額を記録しておく必要があります。
金やポーセレンなど高価な材料を使用した治療も、一般的に使用されている材料であれば対象となります。
控除対象に含まれない費用
自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。
予防や健康増進のために使用した医薬品の費用も対象となりません。
デンタルローンや分割払いを利用した場合、金利や手数料相当分は医療費控除の対象外となります。
診断書の発行手数料も、医療費には含まれません。
デンタルローンを利用した場合の医療費控除
矯正治療では、デンタルローンや分割払いを利用するケースも少なくありません。
この場合の医療費控除について、詳しく解説します。

デンタルローンの控除対象時期
デンタルローンは、信販会社が患者に代わって治療費を立替払いする仕組みです。
信販会社が立替払いをした金額は、その立替払いをした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象となります。
つまり、実際に患者が信販会社に返済する年ではなく、契約が成立した年に控除を受けられるのです。
必要な書類の保管
デンタルローンを利用した場合、患者の手元に歯科医の領収書がない場合があります。
この場合は、医療費控除を受ける際の支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存しておく必要があります。
金利や手数料相当分は医療費控除の対象とならないため、治療費本体の金額を確認できる書類を大切に保管しましょう。
医療費控除で戻ってくる金額の計算方法
医療費控除を利用すると、実際にどのくらいの金額が戻ってくるのでしょうか。
計算方法を理解しておくことで、控除額の目安を把握できます。
医療費控除額の計算式
医療費控除額は、以下の計算式で算出します。
(支払医療費合計-保険金などで補填された額)-10万円(または所得金額×5%のうち少ない方)
例えば、年間の医療費が80万円で、保険金などの補填がない場合、医療費控除額は70万円となります。
年間所得が190万円の場合、190万円×5%=9.5万円となるため、80万円-9.5万円=70.5万円が控除額です。
還付金の計算方法
実際に戻ってくる還付金は、医療費控除額に所得税率を掛けた金額です。
所得税率は所得金額によって異なり、5%から45%の範囲で設定されています。
医療費控除額が70万円で、所得税率が20%の場合、還付金は70万円×20%=14万円となります。
さらに、確定申告によって翌年の住民税も軽減されるため、実質的な負担軽減効果はより大きくなります。

医療費控除の申請方法と必要書類
医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。
申請の流れと必要な書類について、詳しく見ていきましょう。
確定申告に必要な書類
確定申告には、確定申告書(A様式またはB様式)が必要です。
給与所得者の場合は、源泉徴収票も用意します。
医療費控除の明細書は、国税庁のフォームを使用できます。領収書やレシートは、支払った医療費を証明する重要な書類です。
2017年分の確定申告から、領収書の提出は不要となりましたが、5年間の保管義務があります。
申請の手順
まず、1年間に支払った医療費の領収書を整理し、合計金額を計算します。
医療費控除の明細書に、医療を受けた人や病院・薬局の名称、支払った金額などを記入します。
確定申告書に必要事項を記入し、医療費控除の明細書とともに税務署に提出します。
e-Taxを利用すれば、自宅からオンラインで申請することも可能です。
申請期限と注意点
確定申告の期間は、通常2月16日から3月15日までです。
治療中に年が変わる場合は、それぞれの年に支払った医療費が各年分の医療費控除の対象となります。
過去5年分までさかのぼって申請できるため、申請を忘れていた場合でも対応可能です。

医療費控除を最大限活用するためのポイント
医療費控除を効果的に利用するには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
家族の医療費を合算する
生計を共にする家族の医療費は合算できます。
一緒に住んでいなくても、仕送りのやり取りがある場合は生計を一にしていると認められます。
家族全員分の医療費を合算することで、10万円の基準を超えやすくなります。
領収書の管理を徹底する
医療費の領収書やレシートは、確定申告後も5年間保管する必要があります。
月ごとや病院ごとに整理しておくと、申請時の作業がスムーズになります。
通院のための交通費は、診察券などで通院日を確認できるようにし、金額も記録しておきましょう。
治療のタイミングを考慮する
医療費控除は、実際に支払った年の控除対象となります。
年末に治療を開始する場合、支払いのタイミングを調整することで、控除を受けやすくなる可能性があります。
ただし、治療の必要性を最優先に考え、無理な調整は避けるべきです。
まとめ
矯正治療は、治療目的であれば医療費控除の対象となります。
子どもの場合は成長を阻害しないための治療、大人の場合は咀嚼機能や発音の改善を目的とした治療が該当します。
医療費控除を受けるには、年間の医療費が原則10万円を超える必要があり、確定申告によって所得税の還付や住民税の軽減を受けられます。
デンタルローンを利用した場合でも、契約が成立した年に控除を受けることが可能です。
申請には領収書や明細書が必要となるため、日頃から医療費の記録と領収書の保管を心がけましょう。
矯正治療をご検討中の方は、治療開始前に歯科医師に相談し、医療費控除の対象となるかを確認することをおすすめします。
横浜元町ナチュラル歯科・矯正歯科では、患者さま一人ひとりの状況に合わせた矯正治療をご提供しています。医療費控除に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
詳細はこちら:横浜元町ナチュラル歯科・矯正歯科
著者情報
横浜元町ナチュラル歯科 矯正歯科
院長 篠原 英晃

院長略歴
1996年 日本大学歯学部卒業
1996~2003年 横浜近郊の小児矯正歯科医院で勤務
2003年 中区本郷町に「しのはら歯科医院」開業
2015年7月 中区山下町に移転し医院名を「横浜元町ナチュラル歯科 矯正歯科」へ
現在に至る
資格・学会
世界舌側矯正歯科学会 認定医
日本舌側矯正歯科学会 認定医
ICOI国際口腔インプラント学会 認定医・指導医
日本先進インプラント医療学会 インプラント指導医
マウスピース矯正セミナー(アクアシステム、アソーライナー、インビザライン、シュアスマイル)終了
セントルイス大宮島教授の矯正コース終了
ニューヨーク大学インプラント科CEOプログラムインプラント
審美歯科プログラム卒業
日本成人矯正歯科学会 認定医プログラム修了

