料金表

Price

料金表

矯正治療料金表

横浜元町ナチュラル歯科 矯正歯科でご提供している矯正治療料金のご案内です。
矯正治療は保険適用外の自費診療になります。料金はすべて税込で記載しています。
不明点などがありましたら、スタッフまでお気軽にお尋ねください。

診療内容
料金(税込)

マウスピース矯正
片顎

33万~44万円

マウスピース矯正
両顎

66万~88万円

小児矯正

8万8,000~55万円

ワイヤー矯正
メタルブラケット

77万円

ワイヤー矯正
ホワイトブラケット

88万円

裏側(舌側)矯正
片顎

55万円

矯正治療の一般的な治療期間・回数

【ワイヤー矯正】
治療期間:1年半、治療回数:25回
【マウスピース矯正】
治療期間:半年~1年、治療回数:8~15回
【裏側(舌側)矯正】
治療期間:2年、治療回数:30回

※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

お支払い方法

お支払いには、以下の方法をご利用いただけます。詳しくはスタッフまでお尋ねください。

  • 現金払い

  • 銀行振り込み
    (指定銀行一括払い)

  • デンタルローン

デンタルローンについて

デンタルローンによるお支払いでは、以下をご利用いただけます。詳しくはスタッフまでお尋ねください。

※デンタルローンお申し込みの流れや詳細などについては、オリコプロダクトファイナンス デンタルローンページスルガ銀行 デンタルローンページをご覧ください。
※デンタルローンのご利用には事前に審査があります。結果によってはご希望に沿えないことがありますので、あらかじめご了承ください。

デンタルローンお支払い例

月々: 3,000

ご利用可能回数:6〜84回
ご利用可能金額:10万〜500万円

当院は「労災保険指定医療機関」です

当院は「労災保険指定医療機関」として認定されています。「労災保険」とは、被雇用者(雇用されている方)が仕事中や通勤中にけがや病気に見舞われた場合に、保険給付が行なわれる制度です。
労災保険指定医療機関である当院では、患者さまの窓口でのお支払いが不要になります。最初にご予約いただく際に、労災保険での受診を希望する旨をお知らせいただき、ご来院時に必要事項を記入した「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(業務災害用:様式第5号、通勤災害用:様式第16号の3)をご持参のうえ、受付まで「業務中のけがや事故の治療」であることをお申し出ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にスタッフまでお尋ねください。

医療費控除について

医療費控除とは

本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。

医療費控除の対象となるもの

歯科診療に関しては、審美性ではなく機能性の問題を解決するための治療であることが前提となり、主に下記の内容に支払った医療費が控除の対象となります。

  • 機能回復のための大人の矯正治療
  • 機能回復のための子どもの矯正治療
  • セラミックなどの補綴(詰め物・被せ物)治療
  • インプラント治療
  • 通院時に交通機関などを利用した際の交通費(子どもの付き添いの場合、保護者の交通費も含む)
  • デンタルローンで支払った治療費

など

医療費控除の対象と
ならないもの

歯科診療に関しては、審美性の問題を解決するための治療は控除の対象にはなりません。

  • 審美性改善のための矯正治療やホワイトニング
  • 予防目的の歯石除去
  • 自家用車での交通費(ガソリン代や駐車場代)

など

医療費控除の計算の仕方

【医療費控除の計算式】
控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)
1年間に支払った金額
(1月1日~12月31日)
各種保険で支払われた金額(※2)
10万円または所得の5%(※3)

※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の申請に必要なもの

控除の申請には下記の書類等が必要なので、準備しておきましょう。

  • 確定申告書
  • 医療費通知(医療費のお知らせ)(原本を添付)(※1)
  • 医療費の領収書(※2)
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票または収入がわかる書類(※2)
  • 銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーカード(※3)

※1 健康保険組合などから交付された医療費通知を添付する場合、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化できます。
※2 領収書や源泉徴収票の添付・提出は不要ですが、申告書や明細書を作成するうえで必要です。領収書は税務署から提示を求められることがあるため、5年間保管しましょう。
※3 マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーを確認できる書類(通知カードや住民票の写しなど)+身元確認書類(運転免許証や健康保険証など)が必要です。

医療費控除の申請

まず、控除の対象となる医療費に該当するかを確認します。医療費の額を明細書に記載し(医療費通知の添付により記載の簡略化が可能)、控除額を計算して申告書に記載し、申告書を提出します。
申告期間は、申告対象期間の翌年2月16日から3月15日までです。申告対象期間の翌年1月1日から受付が開始され、5年以内であれば申告ができます。

治療における注意点等

矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。
・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。
・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。
・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。
・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。
・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。
・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。
・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。
・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。
・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。
・矯正装置を誤飲する可能性があります。
・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。
・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。
・顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
・治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
・加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。
・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

マウスピース矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。
・ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。
・症状によっては、マウスピース型矯正装置で治療できないことがあります。
・お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。
・装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。
・治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。
・食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。
・治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。
・お口の状態によっては、マウスピース型矯正装置に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。
・治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。
・薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。

薬機法において承認されていない医療機器「マウスピース型矯正装置」について

当院でご提供している「マウスピース型矯正装置」は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。
◦未承認医療機器に該当
薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年3月24日最終確認)。
◦入手経路等
有限会社万豊Lab(国際矯正歯科研究所)、株式会社アソインターナショナル、アライン・テクノロジー社(日本法人:インビザライン・ジャパン合同会社)デンツプライシロナ株式会社より入手しています。
◦国内の承認医療機器等の有無
国内では、マウスピース型矯正装置と同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年3月24日最終確認)。
◦諸外国における安全性等にかかわる情報
マウスピース型矯正装置のなかには、FDA(米国食品医薬品局)により医療機器として認証を受けているものもありますが、情報が不足しているため、ここでは諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。
◦医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象外
国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で、万が一健康被害があったとき、「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」などの公的な救済制度が適用されますが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済の対象にはなりません。また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量および使用上の注意に従って使用されていない場合は、救済の対象にはなりません。
日本では、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。
※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。

舌側矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・装置に慣れるまで発音しづらいなどの症状が出ることがあります。
・矯正装置を装着している期間は、適切に歯磨きができていないと、虫歯や歯周病にかかりやすくなります。歯磨き指導をしますので、毎日きちんと歯を磨き、口腔内を清潔に保つようご協力をお願いします。
・歯磨き、エラスティック(顎間ゴム)の使用、装置の取り扱い、通院などを適切に行なっていただけない場合、治療の期間や結果が予定どおりにならないことがあります。
・成長期の患者さまの治療では、顎骨の成長を予測し、現段階において適切な治療を行ないますが、まれに予期できない顎の成長や変化によって治療法や治療期間が大きく変わることがあります。また、顎の変形が著しい場合には、矯正治療に外科的処置を併用することがあります。
・歯を移動させることにより、まれに歯根の先端がすり減って短くなる「歯根吸収」を起こすことがあります。しかし、適切な矯正力で歯を移動させることでセメント質(歯根表面を覆っている組織)が修復されるため、歯根吸収のリスクを軽減できます。
・歯の周囲の組織は、治療前の状態に戻ろうと「後戻り」する性質があるため、治療後も数ヵ月から1年に1回ほどの頻度で通院いただいて歯の状態を管理し、後戻りを防ぐ必要があります。